|
住民税について
■住民税とは?
市民税、県民税と併せて一般に住民税と言います。
この税金は地域社会の費用を、その能力に応じて(前年の所得)負担するもので、
個人に課税される個人の市民税と事務所または事業所のある法人
に課税される法人の市民税があります。
普段は会社が自動に納付しているのであまりこの住民税を意識しませんが、
しっかり市民税を払っていたのです。
■住民税について
今までは会社があなたに代わって住民税を払ってくれていたが、
会社を辞めるともちろん自分で支払わないといけません。
支払い方法は、役所から送られてくる通知書にもとずき、住民税
を支払います。
ちなみに住民税は、前年の所得によって計算されます。
そして、会社があなたに代わって住民税を納付してくれる方式を「特別徴収」といい
あなた自身が住民税を納付する方式を「普通徴収」といいます。
■徴収について
普通徴収
前年1年間の所得に対する年税額を通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分け、
市役所から送られてきた納税通知書(納付書)により納める方法。
特別徴収
前年1年間の所得に対する年税額を通常年12回に分け、
会社が6月から翌年5月までの給与から差し引いて納める方法。
会社を辞めて途中で特別徴収による住民税が支払えない場合、残りの
住民税を以下の方法で納めます。
特別徴収継続
- 新しい会社に再就職し、その会社から引き続き特別徴収されることを申し出た場合
一括徴収
- 退職した際に残りの住民税を給与または退職手当等からまとめて特別徴収される場合
普通徴収
- 上記のどちらにも当てはまらない場合
■住民税の清算方法について
住民税の清算方法は退職した月によって異なります。以下に住民税の清算方法をまとめました。
・1月1日〜4月30日に辞めた場合 ・・・ 一括徴収
・5月1日〜5月31日に辞めた場合 ・・・ 5月分は特別徴収、新年度(6月〜)は普通徴収
・6月1日〜12月31日に辞めた場合・・・ 給料からの一括徴収か普通徴収を選択
|