教育訓練給付制度を活用しスキルアップ

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教育訓練給付制度
■教育訓練給付制度について
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ること を目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者) が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合、本人が教育訓練 施設に支払った教育訓練費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給される制度です。

■教育訓練給付講座の種類について
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座や、 ビジネスキャリヤ制度の認定を受けているホワイトカラーの専門知識・能力の向上に役立つ講座など、 職業訓練にはない多彩な種類の働く人の職業能力アップを支援する教育訓練講座が指定されています。

指定内容は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられています。厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧 はハローワークで閲覧できます。他に厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp)でも見れます。

■教育訓練給付支給額
対象職業訓練をうけて終了した場合、その受講のために支払った教育訓練経費を雇用保険の一般被保険者であった期間(以下参考) に応じて支給されます

  • 支給要件期間が3年以上5年未満の人は教育訓練経費の20%(上限は10万円)
  • 支給要件期間が5年以上の人は教育訓練経費の40%(上限は20万円)
  • 8000円を超えない場合は支給されません


  • 支給要件期間については以下参照

    ■教育訓練経費とは
    教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して 支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当って 必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に 係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費 、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額 等については含まれません。各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の学が教育訓練経費 となります。

    ■教育訓練給付支給対象者について
    教育訓練給付金の支給対象者は以下の条件に当てはまる人です。
  • 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した人(修了すれば良いので各種試験に合格はしなくてもOK!)
  • 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)
  • 支給要件期間が3年以上である


  • 支給要件期間については以下参照

    ■支給要件期間とは
    支給要件期間とは、受給開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者 (一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
    その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であった ことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算 します。被保険者資格の空白期間が1年以上の場合は支給要件期間は0となります。
    過去に教育訓練給付金を受給した場合は、その時の受講開始日より前の被保険者であった 期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、 新たな資格が得られません。

    ■適用対象期間の延長とは
    受講開始日において一般被保険者でない人のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年 間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練 の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、該当 一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間) にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。

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